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がけと擁壁の話② がけ下の建築

がけ地の建築規制、『がけ条例』について

数回にわたって紹介する第2回目です。

 

前回<「がけ」と擁壁の話① 『安息角』>で、

「次は擁壁の話を」と宣言しましたが、

もう1回、擁壁を作る前のがけ地での

建築についてお話します。すみません。

 

というのは、前回はがけ上のケースだけで、

がけの下に建てるケースがまだでしたので、

そのお話を続けたいと思います。

 

 

◆がけの下に建てるには

自然に生じたがけは、長い年月の間に、

簡単に崩れる所はすでに崩れているはずで、

今の時点では一応安定していると考えます。

 

としても、ほぼ確実に安定しているのは、

安息角面の下の部分です。図を見てください。

 

この場合、豪雨や地震などで①の土砂が

②へ崩れることを想定する必要があります。

従って、位置Ⓑへの建築は原則禁止です。

位置Ⓐに建築しなければなりません。

 

◆和歌山県のがけ条例では

和歌山県条例でも「崖(中略)の上端からの

水平距離がその下端方向に対して(中略)

崖の高さの2倍未満(中略)の土地の区域内

においては、建築物を建築してはならない

と規定しています。

(和歌山県建築基準法施行条例 第4条)

 

 

◆「安全上適当な措置」

このように、各自治体が定めるがけ条例では、

がけが崩れた際に土砂が押し寄せる範囲に

建物を建築することを原則禁止しています。

 

でもそれでは土地利用があまりに非効率です。

 

そこで、建築基準法やがけ条例は、

土砂に耐える擁壁を築造するなど、

「安全上適当な措置」を講じれば、

建物を建ててよいと認めています。

 

次回はいよいよ安全対策の代表例である

「擁壁」を見ていきます。

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