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がけと擁壁の話④ 擁壁のチェック

がけ地の建築規制の話の第4回目、

擁壁の話の第2回目です。

 

◆擁壁の設置義務がある場合

さて、擁壁の設置義務が決まっているのは、

①「宅地造成工事規制区域」内のがけ

②「造成宅地防災区域」内のがけ

③それ以外で「がけ条例」指定のがけ

などの場合です。

(※①や②はがけ崩れ等の災害リスクが高い

として指定されている市街地です。がけ条例

よりは「がけの基準」が厳しいです)

 

建設予定地がこれに該当するのかどうか、

必ず不動産会社に確かめましょう。

 

 

◆擁壁の事前調査は大切

建設予定地がこれらに該当する場合は、

既存の擁壁が基準に適合しているかどうかを

慎重に調査する必要があります。

 

既存の擁壁が古い場合は要チェックです。

比較的新しい擁壁でも安心してはいけません。

亀裂やひび割れが生じている場合があります。

擁壁は、その高さや面積にもよりますが、

工事費用が数百万円~数千万円になる場合も

十分あり得ます。

契約後や引き渡し後に発覚したのでは

大トラブルになってしまいます。

繰り返しますが、慎重な調査が必要です。

 

 

◆擁壁のチェック

調査は専門家に委ねるのがベストですが、

自分の目で現地を確かめるのも大切です。

その時の目安をご紹介しましょう。

 

①表面の状態を確認する

→亀裂・ひび・はらみ・風化などないか

②材質を確認する

→間知ブロック積み・コンクリート・玉石・

大谷石・ブロックなど

③水抜穴を確認する

→壁面の面積3㎡につき1ヵ所以上で内径

7.5cm以上の水抜穴が必要

④外見を確認する

→二段擁壁・二重擁壁の場合は違反建築の

可能性あり

⑤役所資料

→高さ2m超の擁壁の場合は、工作物建築

確認及び検査済証を取得し確認

 

その他にも、国土交通省が公開している

『宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)』

『我が家の擁壁チェックシート(案)』を、

活用してみるのも良いでしょう。

 

 

擁壁の設置義務がある場合の注意事項を

ご紹介してきました。これは必須事項です。

 

しかし、例え設置義務が無い場合でも、

擁壁の安全性は確かでなければなりません。

現地確認して擁壁の安全性に不安があれば、

必ず専門家への調査を依頼しましょう。