敷地と道路の間に水路がある場合
Question
土地の接道に関する質問です。
公図で敷地と前面道路との間に、
「水」の記載があります。
実際は舗装された道で水路は見えません。
これは接道している事になりますか?
公図の並びは「地番」「水」「道」の順番です。
Answer
◆水路は意外と多い
和歌山市に限らず、大都市でも地方都市でも、
古地図時代の街区を今に引き継いでいる
そんなケースは多いと思います。
その時代、水路は重要なインフラでした。
ですので、もともと水路に接している土地は、
実は意外と多いのです。
そして、それが公図上に残っているケースも、
実は多く見られます。
◆そのままでは接道できていないことも
ただ、そのままの状態では、
現在の建築ルールでは問題があります。
水路を挟んで道路に接していない状況では、
接道義務を満たしていないからです。
しかしこうした敷地を一律「建築不可!」
とすることは、現実的には不合理です。
ですから、各自治体では一定の基準を定めて、
建築を認めていることがほとんどです。
ただ、対応の仕方は各市町村で違いますし、
個別のケースによっても対応は異なります。
◆対応は土地によって様々
例えば、「水路占有許可」を得たうえで、
2m以上の幅の通行橋を設けるなどして
建築が認められるケースがあります。
また、例えば質問者の方の場合のように、
暗渠になっている場合もあります。
※暗渠(あんきょ)…地下に埋設したり、
ふたをかけたりした水路。
この場合は、見かけ上は普通の道路ですが、
「その全体が建築基準法上の道路として認定されている場合」と、
「道路は道路、水路は水路として別々に管理されている場合」
があるので、要注意です。
その違いで対応が変わってくるからです。
前者のケースでは、公図は訂正しないまま
建築基準法上の道路と認定していますが、
後者のケースでは、建築基準法第43条の
ただし書き許可が必要になるかもしれません。
◆必ず公図を確認しよう
いずれにしても、建築計画がある時には、
ご自分の敷地でも法務局で公図を見てください。
そして、「水(用悪水路)」や「道(里道)」
と書かれた区画と接していないか、
確認することが大切です。
もし水路や里道と接していたら、
先ずは役所の道路管理課や建築指導課に、
建築出来るかの相談に行きましょう。