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敷地と道路の間に水路がある場合

Question

土地の接道に関する質問です。

公図で敷地と前面道路との間に、

「水」の記載があります。

実際は舗装された道で水路は見えません。

これは接道している事になりますか?

公図の並びは「地番」「水」「道」の順番です。

Answer

◆水路は意外と多い

和歌山市に限らず、大都市でも地方都市でも、

古地図時代の街区を今に引き継いでいる

そんなケースは多いと思います。

その時代、水路は重要なインフラでした。

ですので、もともと水路に接している土地は、

実は意外と多いのです。

そして、それが公図上に残っているケースも、

実は多く見られます。

 

◆そのままでは接道できていないことも

ただ、そのままの状態では、

現在の建築ルールでは問題があります。

水路を挟んで道路に接していない状況では、

接道義務を満たしていないからです。

 

しかしこうした敷地を一律「建築不可!」

とすることは、現実的には不合理です。

ですから、各自治体では一定の基準を定めて、

建築を認めていることがほとんどです。

ただ、対応の仕方は各市町村で違いますし、

個別のケースによっても対応は異なります

 

◆対応は土地によって様々

例えば、「水路占有許可」を得たうえで、

2m以上の幅の通行橋を設けるなどして

建築が認められるケースがあります。

 

また、例えば質問者の方の場合のように、

暗渠になっている場合もあります。

※暗渠(あんきょ)…地下に埋設したり、

ふたをかけたりした水路。

 

この場合は、見かけ上は普通の道路ですが、

「その全体が建築基準法上の道路として認定されている場合」と、

「道路は道路、水路は水路として別々に管理されている場合」

があるので、要注意です。

その違いで対応が変わってくるからです。

前者のケースでは、公図は訂正しないまま

建築基準法上の道路と認定していますが、

後者のケースでは、建築基準法第43条の

ただし書き許可が必要になるかもしれません。

 

◆必ず公図を確認しよう

いずれにしても、建築計画がある時には、

ご自分の敷地でも法務局で公図を見てください

そして、「水(用悪水路)」「道(里道)」

と書かれた区画と接していないか、

確認することが大切です。

 

もし水路や里道と接していたら、

先ずは役所の道路管理課や建築指導課に、

建築出来るかの相談に行きましょう。

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