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物件の周辺環境の説明

Question

今年新居に入居しましたが、その後、

近くに暴力団の事務所があると知りました。

不動産業者からそんな説明はなかったので、

どういうことか聞きにいくと、

「重要事項の説明項目」にあたらないので

説明しなかったと言われました。

説明項目の範囲はどうなっていますか?

暴力団施設は本当に入っていませんか?

 

Answer

ご質問は「物件の周辺環境の説明」についてだと思います。

暴力団施設はその中の「嫌悪施設」に該当します。

 

◆重要事項説明の目的・範囲

まず、不動産業者が行う重要事項説明の目的は、

契約を締結するかどうかを決める判断材料の提供です。

ですから必ず契約締結“前”に行います。

 

ご質問にあった説明すべき項目は、

宅地建物取引業法35条に定められています。

項目は、すごく簡単に言うと

「購入する物件」と「売買契約の条件」

の2分野についてです。

 

実はこの中に「周辺環境の説明」はありません。

ですから、件の不動産業者の言い分は、

間違っているわけではありません。

 

ですが、先述しました通り、

本来重要事項説明は「契約をするかどうか

判断するため」に行われるものです。

ですから周辺環境についても、実務上は

「買主が契約するか否かの判断に影響を及ぼす事項」として、

「その他事項」「特記事項」などの形で

記載されることが多い項目ではあります。

 

◆嫌悪施設かどうかの判断の難しさ

ただ、記載すべき「嫌悪施設」かどうか

その判断は実は大変難しいものです。

それは嫌悪施設かどうかの判断が

とても主観的なものだからです。

 

例えば、風俗店やラブホテルは

一般的に嫌悪施設と考えても差し支えないが、

これがスナックやビジネスホテルなら、

人によるとしか言えない部分があります。

 

距離の問題もあります。

50mは該当するのか、

200mなら含まれないのか、

決まったルールがあるわけではありません。

 

ご質問の暴力団施設の場合ですと、

調査自体が困難な場合も考えられます。

指定暴力団の事務所であれば、

警察が情報を公開している場合もありますが、

暴力団の構成員が住んでいるかなどとなると、

個人情報となるため警察も公開しません。

後は近隣のヒアリング位しかありません。

仲介会社も調べようがないこともあるのです。

 

このように、嫌悪施設のような特記事項は、

まだまだ業者の判断に任される場合も多い項目です。

ご質問の場合でも、暴力団事務所迄の距離が、

すぐ隣ならともかく500m位の距離だったなら、

影響は少ないとして告知しなかったとしても

直ちに義務を怠ったとは言えないと思います。

ただしこれも、詳細な条件にもよりますので、

どうしても納得できなければ、弁護士など

第三者の専門家に相談すべきかもしれません。

 

◆自分で調べる=調査サービスの利用も

いずれにしても、物件の周辺環境は、

物件価値に影響を与える場合も多いですが、

必ずしも説明義務が定まっていません。

やはり「自分にとっての嫌悪施設」は、

実際に見て回るなどして自ら調べるのが

一番有用な方法だと思います。

 

そうは言っても、もし誰かの力を借りたいときは、

最近ではお住いの地域によっては、

周辺調査を代行するようなサービス

できています。

もちろん、弊社も項目によってご協力できます。

ぜひ一度ご検討してみてください。

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