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「袋地」は建築不可物件

Q:田舎の実家を相続しました。

元々の地主さんとは今でも交流があって、

空き家の管理面でも協力してもらっています。

ただ将来も戻る予定がないので、売却を考えるようになりました。

すると元地主さんが、道が無いから建替えできないはずと言います。

どういうことでしょう?

売却できないのでしょうか?

(愛知県T様40代女性)

 

A:T様、お問い合わせ有難うございます。

お敷地拝見しました。

この敷地は公道に全く接していないので、

建築基準法の接道義務を満たしていませんでした。

ですので、現状では再建築不可です。

今の家は法律が決まる前に建てられたものですね。

 

このような、他の所有者の土地又は海岸・崖地等に囲まれて公道に接していない土地を、

「袋地(ふくろち)」といいます。

囲んでいる側の土地は「囲繞地(いにょうち)」といいます。

 

この場合、接道義務を満たしていないので、建物の再建築はできません。

不適合接道による再建築不可物件です。

 

しかしながら、「袋地」の所有者には公道まで他の土地(囲繞地)を通行する権利があります。

これを「囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)」といいます。

ですから、実際に住む上での通行を妨げられることはありません。

但し、通行料の支払いを求められる可能性はあります。

 

このような、不適合接道による再建築不可の土地は、実は決して珍しい物ではありません。

一説には、「敷地が道路に接していない」住宅は全国で117万1,800戸、

「幅員2メートル未満の道路に接している」住宅は230万4,700戸にのぼるといわれています。

 

売却できないのでは?というご質問でしたが、売却は可能です。

売買自体に問題はありません。

建物も、存続する限りは、利用することは可能です。

ただ、気をつけてほしいことがあります。

一つは、再建築不可物件だという事を、買主に明確に伝える事です。

値交渉に不利だと隠すなんてことは絶対にいけません。

二つめは、不利な部分も含め全てを伝えた上で、値段を決定するということです。

それが損害賠償などの将来リスクを最小化する最善の方法です。

三つめは、調査漏れを無くすことです。

再建築不可物件は古いものが多いので、売主が事情に疎い場合も多い。

売買価格が小さくても、相手の損害=賠償額が小さいとは限りません。

極力漏れを無くす綿密な調査が肝心です。

 

そうした点に注意すれば、再建築不可物件の売買も十分可能だと思います。