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不動産登記には公信力が無い?

Question

「不動産の登記には、公示力はあっても公信力がない」と聞きました。

公示力?公信力?ちんぷんかんぷんです。

どういう意味でしょうか?

 

Answer

先ず、所有権移転のような法律行為を物権変動といいます。

日本の民法は意思主義を採用しているため、

物権変動は当事者間の意思表示(合意)だけで決まります。

 

でもそれだけだと第三者から分かり難いので、

「誰からも認識できる方法で公示しなさい」

と決められています。

こういう考え方を「公示の原則」といいます。

具体的な公示方法としては、

不動産では登記、動産では引渡しになります。

 

ただ、ここからが少しややこしいのです(汗)

 

ドイツのように民法が形式主義の国の場合は、

公示と物権変動の効力は全く同じになります。

つまり、公示(不動産なら登記)内容が保証されています。

 

でも日本やフランスのような意思主義の国の場合だと、

公示無しでも当事者の合意のみで有効になるので、

公示をするだけでは第三者に対して

権利を100%保障してくれません。

(実際はほぼ公示内容通りなのですが…)

 

言い直しますと、日本の登記制度では、

真実の権利関係と登記の記載が異なる場合、

仮にその登記の記載を信用して取引しても、

これを保護することができないのが原則です。

つまり、登記簿の記載より

真実の権利関係を優先させるわけです。

この状態を「公示(登記)に公信力(効力)が無い」といいます。

 

なんだかわだかまりが残りますが、

そういう法体系なのです。

これが「不動産の登記には公示力はあっても公信力がない(効力がない)」と言われる理由です。

 

じゃあどうすればいいのでしょう?

自分が買主の場合を想定してみましょう。

 

私が注意すべきと思う点は、

1.登記内容は必ず確認する。でも本当の所有者が異なる可能性を考慮する。

2.現地を必ず確認する。第三者の占有等の可能性を疑う。

3.契約に合意しても、自分の所有権を登記するまでは安心しない。

の2点です。

 

具体的には、

購入検討の調査時点、契約時点、引き渡し直前の時点で、

登記内容に変更が無いかに注意しましょう。

それと、目の前にいる取引相手が本当に本人かの確認も重要です。

 

考えをまとめて見ますと、

相手の所有権登記を100%は信頼できませんが、

自分の所有権登記は第三者への対抗要件になります。

(対抗要件になる=効力を発揮する)

 

つまり、他人名義の登記は信じ切っては駄目ですが、

自分名義の登記は十分に力になってくれるわけです。

 

ややこしいですが、大事な点です。

そして、不動産会社や司法書士の選定では、

こうした不安の解消に真摯に向き合ってくれる人を選ぶ事を、

最後に付け加えておきます。