私道に接する土地でも建築可能?
Question
仲介をお願いしている不動産会社の報告では、
検討中の敷地が私道に接しているそうです。
私道に接する土地でも建築は可能でしょうか?
Answer
◆公道か私道かよりも「建築基準法上の道路」かが重要
まず最初に注意してほしいことがあります。
もし家を建てるなら、公道か私道かよりも
『建築基準法上の道路』かどうかが肝心です。
前面道路が『建築基準法上の道路』でないと、
そもそもその土地に建築ができないからです。
◆「建築基準法上の道路」の種類
建築基準法上の道路は、先ず幅員が4m以上
あることが必須です。
その上で、次の5種類に分類されます。
中心はやはり公道(道路法上の道路)です。
1号が国道、県道、市道などの公道です。
(但し、まれに公道でも幅員が4m無い時も
あるので要注意です。)
2年以内に完成予定の公道も、4号として
認定されている場合があります。
そして、それ以外の2号・3号・5号が、
私道だけれども「建築基準法上の道路」に
認定された道路です。
逆に言うと、2~4号の認定が無い私道は、
建物が建築出来ない可能性が高いといえます。
これは要注意です。
◆救済措置「2項道路」とは
「建築基準法上の道路」は先述の5種類ですが、
もし4m未満でも救済される場合があります。
建築基準法が適用される前から建築物が
立ち並んでいる幅4m未満の道の場合です。
建築基準法第42条第2項に規定があるので、
「2項道路」と呼ばれています。
2項道路には公道も私道もあります。
またセットバックなどの義務が加わるので、
その点も気をつけてください。
◆確認は建築指導課へ
「建築基準法上の道路」や「2項道路」かは
現場を見るだけでは分かりません。
確認するには市町村の役場に行きます。
ただし、「道路管理課」ではなくて、
「建築指導課」に行ってください。
建築基準法の担当課だからです。
建築指導課には認定されている道路の情報が
開示されています。
もし情報が無ければ、接道義務は認められず、
建築不可物件である可能性があります。
前面道路が「私道」だからといって、
ただちに建築不可物件ではありません。
即断せずに調べてみてください。