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私道に接する土地でも建築可能?

Question

仲介をお願いしている不動産会社の報告では、

検討中の敷地が私道に接しているそうです。

私道に接する土地でも建築は可能でしょうか?

 

 

Answer

◆公道か私道かよりも「建築基準法上の道路」かが重要

まず最初に注意してほしいことがあります。

もし家を建てるなら、公道か私道かよりも

『建築基準法上の道路』かどうかが肝心です。

前面道路が『建築基準法上の道路』でないと、

そもそもその土地に建築ができないからです。

 

 

◆「建築基準法上の道路」の種類

建築基準法上の道路は、先ず幅員が4m以上

あることが必須です。

その上で、次の5種類に分類されます。

 

 

中心はやはり公道(道路法上の道路)です。

1号が国道、県道、市道などの公道です。

(但し、まれに公道でも幅員が4m無い時も

あるので要注意です。)

2年以内に完成予定の公道も、4号として

認定されている場合があります。

 

そして、それ以外の2号・3号・5号が、

私道だけれども「建築基準法上の道路」に

認定された道路です。

 

逆に言うと、2~4号の認定が無い私道は、

建物が建築出来ない可能性が高いといえます。

これは要注意です。

 

◆救済措置「2項道路」とは

「建築基準法上の道路」は先述の5種類ですが、

もし4m未満でも救済される場合があります。

建築基準法が適用される前から建築物が

立ち並んでいる幅4m未満の道の場合です。

建築基準法第42条第2項に規定があるので、

「2項道路」と呼ばれています。

 

2項道路には公道も私道もあります。

またセットバックなどの義務が加わるので、

その点も気をつけてください。

 

◆確認は建築指導課へ

「建築基準法上の道路」や「2項道路」かは

現場を見るだけでは分かりません。

確認するには市町村の役場に行きます。

ただし、「道路管理課」ではなくて、

「建築指導課」に行ってください

建築基準法の担当課だからです。

 

建築指導課には認定されている道路の情報が

開示されています。

もし情報が無ければ、接道義務は認められず、

建築不可物件である可能性があります。

 

 

前面道路が「私道」だからといって、

ただちに建築不可物件ではありません。

即断せずに調べてみてください。