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消費税がかかる不動産取引・かからない取引

Question

2019年10月から消費税率が8%から10%に増税されます。

不動産を購入するとき、消費税はかかるのですか?

Answer

◆不動産取引の消費税

不動産はとても価格の高いものですから、

消費税増税のこのタイミングなら

なおさら気になりますよね。

 

今、日本国内で、資産を売ったり貸したり、

サービス提供したりして対価を得たら、

その取引には消費税が課税されます。

不動産の取引もこれに該当しますので、

基本的には課税されるものと思いがちです。

 

でも実は、不動産取引の中には、

消費税がかかるものとかからないもの

その両方があります。

 

◆消費税が課税される取引

不動産に関係する取引で、

消費税の対象になるのは次の取引です。

1.建物の購入代金

2.建築請負代金(建築工事やリフォーム)

3.仲介手数料(売買・賃貸借)

4.住宅ローン事務手数料

5.司法書士への報酬料

6.事務所・店舗などの家賃

 

◆消費税が課税されない非課税取引

ただし、例外があります。消費税の性格上、

A:課税の対象としてなじみにくいもの

B:社会政策的配慮で課税が適当でないもの

の2つの理由で非課税になる場合があります。

 

不動産取引では、次の取引が非課税です。

1.土地の購入代金…A

2.住宅ローンの返済利息・保証料…A

3.火災保険料…A

4.地代…A

5.家賃(居住用)…B

6.保証金・敷金…A

 

土地は、使用しても減りはしないので

消費の対象とは考えません。

従って、土地の売買は非課税です。

 

また、居住するための家の賃料は、

国民の生活に直接関係するものなので、

社会政策的配慮から非課税です。

ただし、事務所や店舗などの事業用の場合は、

消費税が課税されます。

 

◆中古住宅だけ消費税が非課税なのはなぜ?

さて、以上をまとめると、

「土地は非課税」「建物は課税」

ということになりました。

 

ところが、ここでも例外があります!

建物が非課税になる場合があるのです!

どういうことでしょう?

それは、売主が個人の場合です。

 

実は、消費税の課税条件には、

「事業者が事業として行うものに課税する」

というものがあります。

つまり、個人がマイホームを売却する行為は、

「事業」ではないので非課税になるのです。

 

同じ中古住宅でも、売主が不動産業者だと、

当然「事業」として行なっているため、

上記条件に該当し、消費税がかかります。

またもし売主が個人で、かつ中古であっても、

居住用ではなく投資用不動産の売却であれば、

事業に見られて消費税課税の可能性があります。

 

◆新築の戸建・マンションは課税

新築住宅の場合、売主は必ず事業者ですから

建物には消費税が課税されます。

でも居住用の中古住宅を購入する場合は、

このように非課税になる場合もあります

取引額が大きいだけに、十分注意してください。

 

 

 

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