消費税がかかる不動産取引・かからない取引
Question
2019年10月から消費税率が8%から10%に増税されます。
不動産を購入するとき、消費税はかかるのですか?
Answer
◆不動産取引の消費税
不動産はとても価格の高いものですから、
消費税増税のこのタイミングなら
なおさら気になりますよね。
今、日本国内で、資産を売ったり貸したり、
サービス提供したりして対価を得たら、
その取引には消費税が課税されます。
不動産の取引もこれに該当しますので、
基本的には課税されるものと思いがちです。
でも実は、不動産取引の中には、
消費税がかかるものとかからないもの
その両方があります。
◆消費税が課税される取引
不動産に関係する取引で、
消費税の対象になるのは次の取引です。
1.建物の購入代金
2.建築請負代金(建築工事やリフォーム)
3.仲介手数料(売買・賃貸借)
4.住宅ローン事務手数料
5.司法書士への報酬料
6.事務所・店舗などの家賃
◆消費税が課税されない非課税取引
ただし、例外があります。消費税の性格上、
A:課税の対象としてなじみにくいもの
B:社会政策的配慮で課税が適当でないもの
の2つの理由で非課税になる場合があります。
不動産取引では、次の取引が非課税です。
1.土地の購入代金…A
2.住宅ローンの返済利息・保証料…A
3.火災保険料…A
4.地代…A
5.家賃(居住用)…B
6.保証金・敷金…A
土地は、使用しても減りはしないので
消費の対象とは考えません。
従って、土地の売買は非課税です。
また、居住するための家の賃料は、
国民の生活に直接関係するものなので、
社会政策的配慮から非課税です。
ただし、事務所や店舗などの事業用の場合は、
消費税が課税されます。
◆中古住宅だけ消費税が非課税なのはなぜ?
さて、以上をまとめると、
「土地は非課税」「建物は課税」
ということになりました。
ところが、ここでも例外があります!
建物が非課税になる場合があるのです!
どういうことでしょう?
それは、売主が個人の場合です。
実は、消費税の課税条件には、
「事業者が事業として行うものに課税する」
というものがあります。
つまり、個人がマイホームを売却する行為は、
「事業」ではないので非課税になるのです。
同じ中古住宅でも、売主が不動産業者だと、
当然「事業」として行なっているため、
上記条件に該当し、消費税がかかります。
またもし売主が個人で、かつ中古であっても、
居住用ではなく投資用不動産の売却であれば、
事業に見られて消費税課税の可能性があります。
◆新築の戸建・マンションは課税
新築住宅の場合、売主は必ず事業者ですから
建物には消費税が課税されます。
でも居住用の中古住宅を購入する場合は、
このように非課税になる場合もあります。
取引額が大きいだけに、十分注意してください。