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土地建物が一体価格の時の按分は?

Question

中古住宅を買いました。

値段は土地と建物が一体になっています。

でも税務申告では分けないといけないらしい。

どうしたらいいですか?

 

 

Answer

◆建物と土地の値段はどうやって分けるの?

新築のマンション販売などを除いて、

中古住宅の売買などでは土地と建物の価格が

一体で値付けられていることは良くあります。

しかし税務的には別々にする必要があります。

 

具体的な按分方法は特に決まっていませんが、

合理的で且つバランスがとれていれば、

税務当局に認められます。

良く用いられる方法がいくつかあるので、

どういう方法があるのか見ていきましょう。

 

◆合理的と思われる取得価額の按分方法

次の4つのパターンが良く用いられます。

 

(1) 固定資産税評価額の比率で按分する

実務上一番よく用いられるのはこれです。

計算が簡単で、税務署の理解も得やすいからです。

 

(2) 先に再調達原価で建物を算出する

税務署公表の「建物の標準的な建築価額」で

計算する方法はよく使われます。

土地価格は総額との差額で算出します。

 

(3) 先に時価で土地価格を算出する

逆に土地の実勢価格をまず算出します。

多いのは相続税路線価を0.8で割戻す手法です。

 

(4) 不動産鑑定士に按分を依頼する

税務上は一番確実な方法ですが、

鑑定士の費用がかかるのがネックです。

 

以上について、注意してほしい点があります。

合理的な方法で計算したとしても、

結果が市場バランスと違っていると、

税務当局に認められないことがあることです。

(⑴が多い理由はそれです)

なぜなら、税務上有利になる場合があるので、

作為的と疑われるからです。

 

◆売主と買主で異なる有利不利

税務上の有利不利は一概に言えませんが、

一般に売主は建物金額が低い方が有利とされます。

土地は消費税が非課税なので、課税対象の

建物が少ない方が負担は少ないためです。

 

一方の買主は、建物金額が高い方が有利とされます。

建物価格は減価償却で経費にできるからです。

土地価格の方は減価償却ができないために、

売るまで経費にできません。

 

このように、売主買主で事情は違いますが、

按分を変えると税務的に有利な場合があるので、

公平なバランスかに税務当局は神経質です。

 

そうしたことに注意ながら、

信頼できる税理士にも相談したりして、

最適な按分を心掛けてください。